特定技能制度とは?整備士が対象になる条件と活用方法

整備士として外国人を雇用したい整備工場経営者の方に、今注目されているのが「特定技能制度」です。
特定技能制度は、国際貢献を目的とした外国人技能実習制度とは違い、即戦力となる外国人材を中長期的に雇用できる制度です。
自動車整備分野は特定技能制度の対象業種に認められており、正しく理解して活用すれば、深刻な整備士不足の打開策になり得ます。

本記事では、特定技能制度の概要から、整備業での活用方法、注意点、具体的な手続きのステップまで分かりやすく解説します。
「制度が複雑でよく分からない」と悩んでいる方も、この記事を読めばスッキリ理解できるでしょう。

 この記事で分かること

  • 特定技能制度の基本概要と背景
  • 受け入れ企業が満たすべき条件
  • 実際の採用ステップと必要な支援体制
目次

特定技能制度の概要と背景

特定技能制度とは?

特定技能制度とは、一定の専門性・技能を持った外国人材が、日本の深刻な人手不足分野で働くことを目的に設けられた在留資格制度です。
2019年4月に新設されたこの制度は、「人材育成を通じた国際貢献」を目的とする技能実習制度とは異なり、「人材確保を主目的」として導入されました。

項目内容
制度名特定技能制度
開始年2019年4月
在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」
対象分野14業種(自動車整備、建設、介護など)
目的即戦力人材の受け入れと人手不足対策

制度創設の背景

  • 少子高齢化による国内労働力人口の減少
  • 特に中小企業での人手不足が深刻化
  • 技能実習制度では人材確保ニーズに対応しきれない課題

このため、国は「特定技能」という新たな在留資格を設け、即戦力となる外国人労働者の受け入れを促進しました。

整備業が対象となる理由と分野

整備業界の人手不足状況

自動車整備分野は特定技能制度の対象業種に指定されています。なぜなら、自動車整備分野は全国的に深刻な人手不足に直面しており、事業の継続と発展に支障をきたす恐れがあるためです。

近年の整備士の有効求人倍率は常に5倍前後と思われ(㈱ビズピット調べ)、非常に高い水準が続いています。

年度有効求人倍率(整備士職種)
2021年4倍台
2022年5倍台
2023年5倍台
2024年5倍台

日本人若手整備士の減少、さらに整備士の高齢化も課題になっています。
こうした背景から、他の人材不足が著しい業界と同様に、自動車整備分野は特定技能制度の対象業種に指定されています。

自動車整備分野の対象作業

特定技能制度において外国人整備士が行える業務範囲は、下記のとおり定められています。

対象作業内容
点検整備エンジン、ブレーキ、電装系などの点検整備
車検業務法定点検・車検対応
修理業務故障車両の診断・修理作業
整備記録点検整備記録簿など法定書類の作成

自動車整備分野では、上記のような技術を要する整備業務に従事することが前提となっており、単純作業のみを任せることは制度上認められていません。
「洗車のみ」「簡単な清掃のみ」は対象外となり、必ず整備技術が伴う業務が必要です。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には「1号」と「2号」の2段階があります。
制度の開始時には、自動車整備分野は1号のみ対象となっていましたが、2023年6月より2号特定技能外国人材の受け入れも可能となり、より長く即戦力として活躍してもらえる道が拓かれました。

区分在留期間移行条件内容
特定技能1号最長5年技能試験合格+実務経験基本的な作業に従事
特定技能2号無期限2号技能試験合格高度な技能を持ち、
現場リーダー的役割も可能

企業としては、まずは「1号」を前提に受け入れを設計しつつ、将来的には「2号」や他の在留資格への移行も視野に入れて、長期的な人材戦略を検討することが重要です。

特定技能1号と技能実習制度の違いまとめ

比較項目技能実習制度特定技能制度
目的国際貢献(育成目的)労働力確保(即戦力)
在留期間最大5年(1号~3号)最大5年(2号に移行すると無期限)
雇用形態実習生扱い(教育的立場)労働者扱い(正社員雇用も可)
途中転職原則不可条件付きで可能
支援機関監理団体登録支援機関

受け入れに必要な要件と流れ

雇用するために必要な要件

  1. 外国人本人が技能試験・日本語試験に合格していること
  2. 雇用する企業が受け入れ要件を満たしていること
  3. 支援計画(登録支援機関を利用or自社で実施)が適切に作られていること

外国人本人に必要な試験

外国人本人が特定技能(整備士)になるためには、下記2つの試験に合格する必要があります。

試験名内容
自動車整備分野 特定技能評価試験整備技術の知識・実技の試験
日本語能力試験(N4相当以上)日常会話レベルの日本語理解力の試験(またはJFT-Basic)

技能実習2号修了者は試験を免除されます。さらに、試験は一部の国でも実施されているため、必ずしも日本に来てから受験する必要はありません。

受け入れ企業側の要件

要件詳細
労働条件の適正確保同職種日本人と同等以上の給与・待遇
支援計画の策定生活支援、日本語学習支援などを含む支援体制が必要
雇用契約の明示在留資格に適合した業務内容・勤務条件
ハラスメント防止対策の実施外国人差別やハラスメントを防ぐための社内ルール整備

特定技能制度において、外国人整備士を雇用する場合は、主に上記の要件をクリアする必要があります。

実際に雇用するためのステップ

特定技能雇用の流れ

  1. 受け入れ企業の準備
    • 雇用計画の策定
    • 登録支援機関の選定(または自社支援体制の構築)
  2. 外国人材の選定
    • 技能評価試験合格者から選定
    • 日本語レベル確認
  3. 雇用契約締結・支援計画作成
  4. 在留資格申請
    「特定技能」への変更申請または新規申請
  5. 入国・就労開始

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、受け入れ企業に代わって外国人材への支援業務(生活支援、日本語支援、相談対応など)を行う公的登録機関です。

役割内容
支援計画の実施生活面・就労面のサポート
日本語学習支援教材提供や学習機会の確保
トラブル対応労務・生活トラブル時の迅速対応
行政手続きサポート在留資格更新手続き支援など

なお、登録支援機関を利用せず、支援業務を自社で行う場合は、過去2年間において外国人労働者の受け入れ実績があることが要件になります。このことから、現状ではほとんどの企業が登録支援機関を利用しています。

関連情報:登録支援機関とは?特定技能のサポート体制と選び方ガイド

まとめ|特定技能制度は未来を拓くカギ

外国人整備士を即戦力として雇用できる「特定技能制度」。


制度の正しい理解と準備を怠らなければ、単なる労働力確保にとどまらず、企業の競争力向上や多様性ある職場づくりにもつながります。
とはいえ、手続きや支援体制構築には専門的なノウハウも求められます。
「知らなかった」では済まされない制度運用だからこそ、 外国人雇用の支援に詳しい専門家に相談することが成功への近道です。

関連情報:整備士の外国人雇用制度を徹底解説|技能実習・特定技能の違いと活用ポイント

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