事業を譲りたいけど
事業運営に忙しくて
譲渡先を探せない
事業承継後の
アフターサポートが不安で
なかなか踏み出せない
自動車整備に
詳しい承継支援
会社が無い
安心の専門知識
町の自動車整備工場の
承継に特化
自動車整備工場は他の事業と異なり、専門的な法規制、技術、設備が必要とされるため、それらを考慮した承継方法をご提案します。
サポート体制
承継後の
円滑な経営がゴール
これまでの自動車ユーザーのアフターサポート支障が出ないことはもちろんのこと、新たな経営者の元で職場に士気や生産性も高い状態を実現します。
スケジュール調整
現在の事業に支障が出ないように
先方と弊社で合意事項を調整
売買希望者と弊社で主に合意事項を調整した後、事業承継希望の企業さまにお繋ぎするため、現在の事業運営に支障が出ないように承継を進めます。
株式譲渡や事業譲渡の実行をもってクローズとし、
クローズ後に売買金額(売却/買収金額)に応じて
上表に記載の成功報酬をいただいております。
※成功報酬の最低額は1,500万円(消費税別)とさせていただいております。
(売買金額が3億円以下の場合に適用されます。)
本シミュレーションは、簡易的な資産となり、実際の金額を保証するものではありません。
振興会職員の声
適切な解決策を
提案してくれます!
現場の声に耳を傾け、具体的なニーズに対応するものであり、直面する困難な問題に対して適切な解決策を提供してくれます。
金融機関の声
事業承継を円滑に
進めてくれます!
整備工場の建て替え支援サービスであるピットビルド等で培った経験から、詳細な事業評価と財務計画は、事業承継を円滑に進めることができます。
業界誌記者の声
自動車設備工場の
知識が豊富です!
自動車整備工場に関する専門知識持っており、他のサービスとのシナジーが期待できます。
まだ全然具体的になっていないのですが相談に乗っていただけますか?
もちろん可能です!これから転職を始める0ベースの状態からでも安心してご利用頂けます。
本サービスの費用はいくらですか?
御社の経営状態にもよりますので、こちらよりお問合せお願いします。
大手の事業承継サービスを利用するか悩んでいます。
弊社は中小企業庁のM&A支援機関 ※登録制度における遵守事項に準拠しています。
中小企業庁が創設した「M&A支援機関登録制度」の遵守事項に準拠しています。
遵守事項は以下を参照ください。
仲介契約・FA契約の締結
・業務形態の実態に合致した仲介契約・FA契約を締結します。
・契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。説明すべき重要な点は以下の通りです。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
最終契約の締結
・最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージング
・クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項
・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。
テール条項
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合における特則
・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる半面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について
・上記のほか、中小M&Aガイドラインにおける「M&A専門業者」に関する記載事項について、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をします。